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屋外看板サーチ トップ > 設置の際の法令に関して
看板を設置する場合、どこにどんなものを設置してもOKというわけではありません。日本には屋外広告物法という法律があり、各自治体でそれに基づいて屋外広告物条例というものを制定しています。
屋外広告物法は1949年に制定され、主に美観・風致の維持と公衆への危害の防止を目的とした法律です。規制を行うのは都道府県や政令指定都市・中核市で、自治体によって基準は異なります。
その他、建築基準法、道路法も屋外に看板などを設置する際には避けては通れない法律です。
上記それぞれの法律を図にするとこんなイメージです。
建築活動を規定する最も基本的な法律である建築基準法、道路に関する基本法である道路法、この2つが土台となりその上に屋外広告物条例が乗っかっていると言ったらわかりやすいでしょうか?
この図の通り、屋外に何かを設置する際は必ずこの3つが関わってくると思ってください。それではそれぞれの法令を順に説明していきましょう。
場所、サイズ、維持管理などについて規定し、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害防止を図ることを目的とする。
建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康、財産の保護を図ることを目的とする。
高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道の路線の 指定、管理・費用・監督などについて規定し、道路網の整備を図ることを目的とする。
企画から取り付けの間に行われる各種申請の流れをまとめたものがこちらの図です。
工作物確認申請や道路占用許可申請は 広告物許可申請の前に必要なのかどうかを必ず確認してください。
工作物確認申請などを行わないで広告物許可 申請だけ許可をとろうということは基本的にはできません。(セットだと思って下さい)
広告物の設置は必ず許可が下りてから行います。
また、最近では新たな社会通念に基づいたまちづくり景観、光害、音響などの法律が自治体によっては制定されはじめています。
このように、屋外に看板を設置する際は色々な法令が関わってきます。
各自治体の条例は自治体HP上でも確認することが可能ですが、全て記載されている訳ではありませんので、ご用件ありましたら、まずは弊社までご相談下さい。自治体の条例担当とやり取りをさせて頂いた上で法令を遵守した物件のご案内、施工を致します。
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